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手すり先行工法に関するガイドライン
 各種資料:手すり先行工法に関するガイドライン<抜粋> 
厚生労働省 平成15年4月 基発第0401012号

目的

ガイドラインは、労働安全衛生関係法令と相まって、足場の設置を必要とする建設工事において、手すり先行工法による足場の組立て、解体又は変更の作業を行うとともに、働きやすい安心感のある足場を使用することにより、労働者の足場からの墜落等を防止し、併せて快適な職場環境の形成に資することを目的とする。

適用対象

手すり先行工法に関するガイドラインは、足場の設置を必要とする建設工事のうち、軒の高さ10メートル未満の木造家屋等低層住宅建築工事を除くものに適用する。

手すり先行工法とは

手すり先行工法とは、足場の組み立て・解体作業を常に二段手すりが先行されている状態で行うことが出来る工法。
足場の組み立て作業を行う場合…
労働者が一層上の足場の作業床を設置する前に、当該作業床の端となる箇所に適切な手摺りを先行して設置。
足場の解体作業を行う場合…
最上層の作業床を取り外すまで、最上層の作業床の端に手すりを残置。
手すり先行工法には、「手すり先送り方式」「手すり据え置き方式」「手すり先行専用足場方式」の3つの方式がある。

ガイドラインに基づいて講ずべき措置(概要)

1.足場に関わる施工計画の策定
事業者は、足場の設置を行う作業箇所等に係る事前調査を行うとともに、足場計画、機材管理計画、機械計画、仮設備計画、安全衛生管理計画及び行程表を作成することにより、足場に関わる施工計画を策定し、関係労働者に周知すること。
2.足場に係る施工計画の実施及び変更時の措置
事業者は、策定した足場に係る施工計画及び足場設置基準に基づき、手すり先行工法による一連の作業を適切に行うこと。
また、同施工計画を変更する必要が生じた場合は、事前に関係者と十分に検討を行った後に変更し、変更した施工計画は関係労働者に周知すること。

手すり先行工法による足場設置基準(概要)

1.手すり先行工法による足場の組み立て等の基準
(1)手すり先行工法の種類
次のいずれかの方式を採用すること。

ア.手すり先送り方式

足場の組立・解体または変更の作業で、足場の最上層に床付き布枠等の作業床を取付ける前に、最上層よりいっそうしたの作業床上から、建枠の脚柱等に沿って上下スライド等が可能な手すり又は手すり枠を当該作業床の端となる箇所に先行して設置する方式。

イ.手すり据置方式

足場の組立・解体または変更の作業において、足場の最上層に作業床を取付ける前に、最上層よりいっそうしたの作業床上から、据置き型の手すり又は手すり枠を当該作業床の端となる箇所に先行する方式であり、また最上階の作業床を取り外すときは、当該作業床の端の据置き手すり機材を残置して行う方式。
対象商品:アルミスカイガード

ウ.手すり先行専用足場方式

鋼管足場用の部材及び付属金具の企画の適用除外が認められた枠組足場であり、足場の最上層に作業床を取付ける前に、当該作業床の端となる箇所に、最上層より一層下の作業床上から手すりの機能を有する部材を設置することができ、かつ最上層の作業床を取り外す時は、当該作業床の端に手すりの機能を持つ部材を残置して行うことが出来る構造の手すり先行専用のシステム足場方式。

(2)安全帯の取り付け設備・機材等の性能及び使用方法
定められた性能及び使用方法であること。
2.働きやすい安心感のある足場の基準
足場上の高い緊張状態が要求される作業を改善するためには、関連する労働安全衛生関係法令の全ての規定を満たした上で、定められた基準を満たす働きやすい安心感のある足場とすることが重要。
なお、二段手すりや幅木等の改善措置機材のいずれかまたは複数を取り付けたもの等のこの基準に基づく足場については、「緊張を軽減する機械等の導入」に該当し、快適職場形成の為の措置として取り扱われる。
⇒働きやすい安心感のある足場とは?
3.足場の点検等
点検等の実施と点検等の実施体制について、定められた基準を満たすこと。
詳細はこちらをご覧ください。
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