目的
適用対象
手すり先行工法とは
ガイドラインに基づいて講ずべき措置(概要)
手すり先行工法による足場設置基準(概要)
ア.手すり先送り方式
足場の組立・解体または変更の作業で、足場の最上層に床付き布枠等の作業床を取付ける前に、最上層よりいっそうしたの作業床上から、建枠の脚柱等に沿って上下スライド等が可能な手すり又は手すり枠を当該作業床の端となる箇所に先行して設置する方式。
イ.手すり据置方式
足場の組立・解体または変更の作業において、足場の最上層に作業床を取付ける前に、最上層よりいっそうしたの作業床上から、据置き型の手すり又は手すり枠を当該作業床の端となる箇所に先行する方式であり、また最上階の作業床を取り外すときは、当該作業床の端の据置き手すり機材を残置して行う方式。 対象商品:アルミスカイガード
ウ.手すり先行専用足場方式
鋼管足場用の部材及び付属金具の企画の適用除外が認められた枠組足場であり、足場の最上層に作業床を取付ける前に、当該作業床の端となる箇所に、最上層より一層下の作業床上から手すりの機能を有する部材を設置することができ、かつ最上層の作業床を取り外す時は、当該作業床の端に手すりの機能を持つ部材を残置して行うことが出来る構造の手すり先行専用のシステム足場方式。